遺言書のすすめ メインビジュアル

遺言書の意義

遺言書と聞いたとき、みなさんはどう感じますか?遺言書は死ぬ間際に書くものだから私には関係がない、と思われる人も多いのではないでしょうか。 また、遺書と言葉が似ているため、後ろ向きなイメージを持たれているかたもいると思います。しかし遺言書がなかったために、残された人が大変な目にあうこともあるのです。 遺産相続が原因で身内同士が争うことになりかねないのです。また、所在が不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません。 場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。 遺言を書いておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。人の死は突然やってくることもあります。 このページでは遺言書の書き方を説明させていただきます。 みなさんも一度、あとに残される人達のことを考え、遺言書について考えてみてはいかがでしょうか?

遺言書
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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名前のとおり自分自身で遺言書を作成するもので、思い立った時に自宅で作成することができます。 題名(タイトル)から本文、日付、署名まで、始まりから終わりまで、すべてを自筆で書かなければなりません。パソコンで打ったり、たとえ家族であっても代筆は認められません。 そもそも自筆証書遺言は自分自身で保管しておく必要がありましたが、2020年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の自筆証書遺言の部分が緩和され、 法務省で保管してもらえるようになりました。これにより、自筆証書遺言がもっと身近で安心なものになると思います。
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公正証書遺言

自筆証書遺言は本人の自筆で作成されるものですが、公正証書遺言は、公証人という専門家が関与して作成される遺言です。 自筆証書遺言は自分で作成しますので、遺言の書式に不備があったり、誤字があったりする可能性がありますが、公正証書遺言は法律に詳しい公証人が、法律的に正しい内容の遺言を作成しますので、 後々、内容の不備で遺言が無効になってしまうおそれもないです。 また、公正証書遺言は、遺言を訂正する場合も、公証人がちゃんと訂正手続を行うので、心配ありません。
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秘密証書遺言

最後に秘密証書遺言について紹介します。秘密証書遺言は、こちらも名前のとおり、遺言に記された内容は秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証役場で証明してもらうものです。 遺言の内容を誰にも知られたくない場合は秘密証書遺言を利用します。公正証書遺言の場合、公証人の他に証人として2名必要で、証人には遺言の内容が知られてしまいますが、 秘密証書遺言は、書いた本人しかその内容を知らないという状況にできます。ただし、作成した遺言に公証人のチェックが入らないので、いざ遺言を開封したときに不備が見つかって、 遺言自体が無効になってしまう可能性もあります。 この秘密証書遺言は自筆証書や公正証書の遺言にくらべると、利用している人が格段に少ないです。
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