自筆証書遺言

すべて自筆で作成する遺言

遺言

自筆証書遺言とは

文字通り自筆証書遺言は、自宅で一人で書くことができる遺言書です。
その存在も、内容も秘密にしておくことができます。

自筆証書遺言の特徴

書くにあたり、費用はほとんどかかりません。存在を秘密にしておきたい場合は本人で保管しておいてもよいのですが、 自分が亡くなった場合に発見されやすい場所に。
それ以外でしたら、推定相続人、遺言執行者、受遺者、 友人など、信頼のおける人に預けるのもよいでしょう。
内容については死後、家庭裁判所での検認が必要となります。また、遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性があります。
2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるように緩和されましたので、そちらを利用すると安心ですね。

自筆証書遺言の作成方法

紙、ペン、印鑑、封筒だけあれば作成することができます。
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させるか、内容をメモにまとめてみましょう。
文例集などを参考にして下書きをしてみます。 下書きを読み返し漏れがなければ、正式な遺言書をペンで書きます。パソコンや代筆は禁止です、全て自筆で書いて下さい。
日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押します。印鑑は実印が良いのですが、認印でも大丈夫です。
封筒に入れて封印をします。 封筒の裏にこれが遺言書であることがわかるよう、案内文を書き、推定相続人、信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、 自分の死後、見つけてもらえる場所に保管します。わかりにくい所に隠しておくと見つけてもらえなかったり、勝手に破棄されたりする可能性があります。

秘密にしたいのであれば

自筆証書遺言はいつでも書き直しすることができ、 ほかの人の目に触れることもありませんので、誰にも知られたくない場合にはこれが適しています。
ですが万が一、遺言の内容が法定要件を満たしていなかった場合には、無効な自筆証書遺言となることがあります。
可能であるなら、作成後は専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらってください。