秘密証書遺言

遺言の内容は完全に秘密

遺言

秘密証書遺言とは

遺言書を作成したうえで二人の証人と共に公証役場へ出向き、手数料を払って遺言書の存在を証明してもらう方法です。

秘密証書遺言の特徴

公正証書遺言と似ているようですが、その内容については 本人以外、誰にも一切関知されません。
その分手数料は少なくてすむのですが、 内容については死後、家庭裁判所での検認が必要となります。 また、遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性があります。

秘密証書遺言の作成方法

現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させるか、メモにまとめます。
遺言文例集を参考にして、下書きを作成します。下書きを読み返し漏れがなければ、正式な遺言書を自筆、代筆又はパソコンで作成します。
自筆証書遺言とは違い、自筆で書かなくてもよいのですが、最後の署名だけは本人で。また、後に公証役場に持っていくことになりますので、日付も必ずしも必要ではありません。 押印は実印が望ましいですが、認印でも構いません。
封筒に署名、捺印することになりますので、大き目の封筒(B5ぐらいの大きさ)に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。
証人をお願いする証人二人を決めます。 知人や相談した行政書士などに依頼しても見つからない場合は、公証役場に相談してみてください。
準備が出来ましたら、近くの公証役場へ電話して作成日時の予約します。

公証役場にて

予約した日時に公証役場へ証人二人と共に出向きます。
秘密証書遺言を入れた 封書を公証人に提出します。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを 確認できる免許証等を持参してください。
公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印します。
作成費用を公証役場へ支払います。
秘密証書遺言の現物は、遺言者が持ち帰り、推定相続人、受遺者、 信頼のおける友人、遺言執行者などに預けておくか、自分で保管します。
当然ながら原本はひとつだけなので、見つけにくいい所に隠しておくと見つけてもらえなかったり、勝手に破棄されたりする可能性があります。

お勧めしません

あまり利用されていない作成方法です。
万が一、遺言の法定要件を満たしていなかった場合は、無効な遺言となることがあります。
そうなるとこの費用が無駄になってしまいますし、もう少しの出費を覚悟して、公正証書遺言を作成したほうがいいと思います。