公証人が確認するので不備の心配なし

公正証書遺言とは
二人の証人と共に公証役場へ出向き、手数料を払って遺言書を作成します。
内容、存在の両方を証明してもらうことになります。
公正証書遺言の特徴
役場手数料も必要で手間も掛かりますが、一番確実な方法です。
原本は公証役場に保管され、正本と謄本(写し)は本人や推定相続人、 受遺者、遺言執行者などに預けることが出来ます。
内容については秘密を保持することは出来ませんが、 公証人が作成するので、不備や誤りがなく、遺言が無効になるおそれがないので、安心できます。
公正証書遺言の作成方法
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)と誰に相続させるか、メモにまとめます。
遺言文例集を参考にして、下書きを作成します。
証人になってもらう二人を決めます。 証人となってもらう人には遺言書の内容が漏れることになるので、 知人や親戚に頼みにくい場合には、公証役場に相談してください。
近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の作成日時を予約します。
また、遺言の内容と資産の内訳を説明し、遺言作成費用の概算を 計算してもらいます。
公証役場にて
予約した日時に、公証役場に証人二人と共に出向きます。
遺言者は必要書類と 実印、証人二人は免許証など本人確認できるものと認印を持参してもらうよう、伝えておきます。
公証人の前で、遺言の内容を確認します。 公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払います。
正本と謄本は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておくとよいでしょう。
お勧めします
公正証書遺言は手数料が多めにかかってしまいますが、 ほかのふたつの方法に比べ、確実な方法なので、遺言の作成を検討されている方へは、ぜひ公正証書遺言をお勧めいたします。